国際ロータリー米山奨学会2730地区学友会 国際ロータリー米山奨学会2730地区学友会

国際ロータリー米山奨学会2730地区学友会は学友(奨学期間を終了した元米山奨学生)と現役奨学生によって組織されている会です。

会則

ロータリークラブ2730地区 米山奨学会会則

第1章 総則
 第一条  この会は米山奨学会(ロータリークラブ2730地区米山奨学会)と云う
 第二条  この会の連絡先は会長宅とします。

第2章
 第三条  この会は会員相互の親睦を深め、ロータリー米山記念奨学会の事業の発展を支援する事を目的とする。
 第四条  この会は前条の目的を達成する為に次の活動を行う。
  1.総会の開催
  2.定例会の開催
  3.そのほか・ローターアクト・プロバスクラブと共同でボランテイアに参加する。

第3章 会員
 第五条  この会の会員は次の道りとする。
  正会員元米山奨学生と現役奨学生で構成する。
 第六条  正会員並びに現役奨学生は(年1月〜12月)の年会費三千円を納める。
 第七条  会の趣旨に反する会員に対し、役員会の決定を経て会員資格を取り消す事が出来る。

第4章 組織
 第八条  この会は次の役職を置く。
  1.役員3名以上5名以下(内会長を含む)
  2.監事2名(内ロータリアン1名を含む)
 第九条  役員及び監事は総会において正会員が承認する。
 第十条  会長・役員及び監事の任期は1年とする。
 第十一条 会長は会務を総括する。会長は総会・役員会の議長とする。

第5章
 第十二条  定例会は少なくとも年一回開催し、臨時総会は役員会から必要と認められた時に開催する。
 第十三条  役員会の議事は理事現在数の3分の2以上出席し、その出席役員の過半数でこれを決し、可否同数である時は再決することが出来る。

第6章 会計
 第十四条  この会の経費は会費・ロータリー米山奨学会からの補助金及び他の収入で支弁する。
 第十五条  決算報告書は監事(内1名はロータリアン)の意見をつけて、役員会の承認を受け、総会に提出し承認を受ける。

第7章
 第十六条  この定款の施行についての細則並びに補充削除は役員会及び総会の決議をもって定める。
 第十七条  会の事業年度は1月1日〜12月31日とする。

以上

※ 詳細は「国際ロータリー米山奨学会2730地区学友会」本サイトのメールフォームよりお問い合わせください。→http://2730-yoneyama.kuronowish.com/

国際ロータリー米山奨学会2730地区学友会

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